公開日:2019年12月25日
最終更新日:2023年02月20日
確定申告書には、確定申告書Aと確定申告書Bがあります。
税務署の窓口で聞けば、自分が申告する際にはどちらの申告書を使用すればよいのか教えてもらうことができますが、申告書を国税庁のホームページからプリントアウトする際には、どちらの申告書を使えばよいのかを理解しておく必要があります。
令和5年1月から申告書Aは廃止され、申告書Bに一本化されました。
確定申告書にはAとBがあります。
確定申告書Bは汎用版なので誰でも使うことができますが、確定申告書Aは申告する所得が給与所得(サラリーマン)・雑所得(公的年金、原稿料や印税など)、一時所得(競馬や競輪の払戻金など)、総合課税の配当所得(株の配当金等)の場合で、予定納税がない場合に使用します。
確定申告書Aは一表から二表まで、確定申告書Bは第一表から第五表までありますが、基本的には第一表と第二表を使用します。また、記入の流れなどは同じです。
確定申告書Bは汎用版なので、誰でも使用することができますが、確定申告書Aの方が項目数も少ないので使いやすく工夫されています。
個人事業主や不動産得がある人は、収入と経費の内訳を記載する収支内訳書か青色申告決算書を作成します。第三表から第五表は全員が提出するわけではなく、必要に応じて使用します。
申告書AとBは自分で選択しなければならず、収支内訳書などの書類を必要に応じて組み合わせて使用することになります。
確定申告書Aを使用するのは、申告する所得が以下のケースに該当する場合です。
・給与所得 給与、パート、アルバイト、賞与、歳暮などによる所得 ・一時所得 ・雑所得 ・総合課税の配当所得 |
サラリーマンは原則として勤務先の会社で申告・納税をしてくれるので確定申告をする必要はありませんが、2カ所以上から給与をもらっている人や、副業による所得が20万円を超える人、給与の収入が2,000万円を超えている人は、確定申告をする必要があります。
また、住宅ローンを組んでマイホームを購入した人や、年間の医療費が10万円を超える人、ふるさと納税などの寄付をした人、台風や地震、火災、盗難などの被害に遭った人は、確定申告をすれば税金が戻ってくることがあります。
サラリーマンでも、副業(事業所得になるもの)がある人や、アパートやマンションなどの賃料などの不動産所得がある人は青色申告ができます。そのときは確定申告書Bを使用して税金の計算を行うことになります。
サラリーマンが医療費控除や住宅ローン控除を受ける場合には、確定申告書Aを使います。申告書Bより項目が少なく、記入するうえで迷うことがないというメリットがあります。
確定申告書Aを使用する人 たとえば… ・サラリーマンで医療費控除、寄附金控除、雑損控除を受ける人 ・サラリーマンで住宅ローン控除を受ける人 ・所得が年金(国民年金、企業年金、個人年金)のみの人 ・所得が給与と年金のみの人 ・アルバイトの原稿料収入がある人 ・株式の配当金を総合課税で確定申告する人 ・2カ所以上から給料をもらっている人 |
確定申告書の基本は、第一表と第二表です。それぞれ2枚つづり(提出用・控え用)となっています。
確定申告書は、第二表から書き始めるのが原則です。
第一表には、第二表から自分の申告に必要な該当項目を抜粋して転記していきます。第一表は、上から順番に記入していけば完成するつくりになっています。
A:所得控除についての記入欄 |
確定申告書Aの第二表は、第一表の内訳書のようなものです。
はじめに第二表を記入し、次にその内容を第一表に転記するのが、作成するうえでのポイントです。
確定申告書Aの作成に必要な書類を準備します。
サラリーマンの場合には、給与の源泉徴収票を用意します。
医療費控除の適用を受けたい人は、医療費の通知書、寄附金控除の適用を受けたい人は、寄付金の領収書を用意しておきましょう。
住宅ローン控除の適用を受けたい人は、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書、登記事項証明書などが必要です。
第二表では、所得や所得控除の内訳などを記入します。
第二表には、所得の内訳や住民税に関すること、配偶者控除や生命保険料控除といった所得控除について記入します。これらの所得や出費が分かる書類(源泉徴収票や控除証明書など)をもとに転記したり計算したりします。
源泉徴収票と確定申告書Aの転記項目 |
なお、第二表は主に第一表の内訳を記入する書類ですが、第一表と第二表は、記入欄の頭にある丸文字が対応しているので、迷わず記入することができます。
①「所得の内訳」 ②「一時所得」 ③配偶者や親族に関する事項 ④所得控除 |
第二表を記入したら、第一表の作成です。
第二表はおもに第一表の内訳に相当しますので、第二表の内容を見ながら、第一表の該当事項を順番に記入していきます。
①収入と所得を記入 ②所得から差し引く控除額を記入 ③本来の所得税額を計算
参照:国税庁「所得税の税率」 ④税額控除額等を差し引く ⑤所得税・復興特別所得税を計算 ⑥源泉徴収税額を記入し納税額を計算 ⑦延納の申し出や還付金の振込先口座など
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確定申告書Aは手書きで作成することもできますが、記入や計算が面倒で記入の仕方が分かりにくい項目も多々あるでしょう。
その場合には、確定申告書作成コーナーを活用するのがおすすめです。
パソコンやスマホ、タブレットから、画面の指示に従って必要事項を入力していきます。
用語説明もありますし、入力した金額は自動計算してくれるので、初めての人でも簡単に作成することができます。
所得を選択します。
ガイドに従って、必要事項を入力します。 |
確定申告書等作成コーナーを利用するための事前の準備については、以下の記事でご紹介しておりますので、参考にしてください。
確定申告書Aは、①e-Taxで送信する、②税務署に持参する、③税務署に郵送する方法があります。
①e-Taxで送信する 確定申告書等作成コーナーで作成した申告書を、オンラインで提出する方法です。 ②税務署に持参する ③税務署に郵送する |
確定申告書は、サラリーマンなどの給与所得者が使う確定申告書A、個人事業主など自営業者が使う確定申告書B、土地、建物や株式などの譲渡所得がある人が使う確定申告書第三表(分離課税用)などがありますが、項目などはどれも共通しています。
確定申告書Aは手書きで作成することもできますが、確定申告書等作成コーナーを利用するのがおすすめです。
また、不明点や疑問点があったり時間がなかったりする場合には、税理士に依頼するのもひとつの手です。
サラリーマンの医療費控除や副業の申告など、簡単な内容であれば3万円程度の税理士報酬がかかりますが、ミスなく適切に申告を行うことができます。
freee税理士検索では数多くの事務所の中から所得税の申告や、確定申告書Aの作成方法について相談できる税理士を検索することができます。
また、コーディネーターによる「税理士紹介サービス」もあるので併せてご利用ください。
税理士の報酬は事務所によって違いますので、「税理士の費用・報酬相場と顧問料まとめ」で、税理士選びの金額の参考にしていただければと思います。
監修者
遠藤 光寛えんどう みつひろ
遠藤光寛税理士事務所 代表
確定申告書Aは、申告する所得が給与所得、雑所得、配当所得、一時所得の方を対象としており、確定申告書Bは、どのような種類の所得の場合でも使用できる、すべてのケースに対応する様式です。また、申告書Bには「分離課税用(第三表)」、「損失申告用(第四表)」が用意されていて、必要な人はこれらを組み合わせて使うことになっています。たとえば、損失を繰り越す人などは、申告書Bに加えて損失申告用の申告書も使います。確定申告書Aは、令和5年(2023年)1月から廃止され、申告書Bに一本化されます。
確定申告については、この記事でご紹介した申告書の記入方法以外にも、「自分の所得が何なのか」「どのような所得控除を受けられるのか」など、分かりにくい点も多いものです。そのようなときには、お気軽に遠藤光寛税理士事務所にお問合せください。
遠藤光寛税理士事務所は、法人・個人に限らず、それぞれの立場で抱える「お金の問題」を解決することを使命としている税理士事務所です。
国税局出身のお金と税のプロフェッショナルが、正しい財務コンサルティングを行います。確定申告に関するご相談はもちろん、老後の資産形成、お金のプライベートレッスン、経営相談など幅広いご相談に対応しております。「あの時にこうすればよかった」と、後悔しないために「正しいお金の知識」を提供してまいります。
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