税区分は非課税仕入又は対象外とするば問題ありません。
勘定科目を車両費にされたとのことですが、自動車税などの税金は、特に理由がなければ一般的には租税効果に計上します。自動的に税区分は対象外となりますし、御社が法人であれば申告書作成時に租税効果を集計しやすいからです。税関連の勘定科目を分けておくことでチェック時にもわかりやすいと思います。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/06/26
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税区分というのは「対象外」を登録してください。
また、勘定科目はどの科目にしなければならないという決まりはありませんので、車両費で処理していただいても問題ございませんが、一般的には「租税公課」で処理を行う会社が多いかと存じます。
こちらもご参考ください。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202848290-3-%E7%A8%8E%E5%8C%BA%E5%88%86%E3%81%AE%E7%A8%AE%E9%A1%9E%E3%81%A8%E9%81%B8%E3%81%B3%E6%96%B9%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6
- 回答日:2022/07/01
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