税理士法人 赤坂共同事務所が回答した質問一覧

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  • 本業であるNFTアートの帳簿について

    本業の一部としてNFTアートをオリジナルで作成し販売しております。 普通はNFTに関する損益は仮想通貨と同じ「雑所得」として扱われると思いますが、私の場合本業の一部ですので「売上高」として計上してよろしいのでしょうか? また、NFTアートは仮想通貨「イーサリアム」で取引しており、決算月の末日の時点のレートを日本円に換算して記帳しようとしておりますが、そのようなやり方で宜しいのでしょうか?

    • NFTのBURNの確定申告について

      OpenSeaで購入したNFTの確定申告についてなのですが 購入していたNFTを、そのNFTクリエイターの企画で、 NFTをBURN(焼却)して、その代わりに 別のNFTがもらえるというものに参加しました。 元のNFTの取得単価は0.4ETH(1ETH=14万)、 BURN日は1ETH=22万です。 ここでご質問ですが、 NFTを交換しただけなので、新しくもらったNFTを 売らない限り、その分の確定申告は不要でしょうか? それとも、元のNFTは、一旦マイナス0.4ETH(1ETH=22万) でマイナス確定となり、他の今年のNFT売買利益分と 相殺する形になるのでしょうか? そして、新しいNFTの取得単価は0ETHとなり、 仮に0.4ETH(1ETH=22万)で売却した場合、 0.4ETH(1ETH=22万)分が丸々利益として計上になるのでしょうか? よろしくお願い致します。

      • 仮想通貨で経費になるものを払った場合

        例えば、仮想通貨取引手数料、ガス代、NFT販売手数料などを仮想通貨で支払った場合、 利確扱い(取得原価×数量)orその時点での時価で計算のどちらでしょうか? Gtaxやクリプトリンクなどは利確扱いで、クリプタクトなどは時価計算で、 どうすればいいのか迷ってます

        • NFT購入に伴う課税について

          会社員のNFT取引における課税金額の算出方法等について相談させていただきます。 主に購入をメインに行なっており、発生した取引は「①現金→仮想通貨」「②仮想通貨→NFT(仮想通貨)」「③NFT→仮想通貨」となっています。 この場合、①に税金はかからず、②は購入価格(ex0.01eth×350,000円)ー取得原価(ex0.001eth×310,000円)。 ③の場合は売上単価(ex0.01eth×350,000)-購入価格(ex0.01eth×300,000)と言った算出方法でよろしいでしょうか。 また、会社員の場合このような取引の損益合計が20万円以下の場合も行った方が良い手続きはありますか? よろしくお願いいたします。

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