小島幸雄税理士事務所が回答した質問一覧

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  • 役員貸し付け金について

    法人で 社長貸し付け金が900万あり 社長が突然亡くなり 会社が廃業する場合 900万の貸し付け金はどうなりますか?

    • 海外在住 贈与税について

      家族3人夫婦と息子でアメリカに移住しました。もうすぐ移住10年になりますが、その間に何回か日本で住民票を入れました(いずれも1ヶ月以内)。住民票を入れてしまった場合、最後に抜いてから10年経たないと贈与税がかかるのでしょうか。

      • 相続税の支払いについて

        独身のおばが亡くなり甥が受取人となっている死亡保険金100万円を受け取りました。また葬儀費用も甥が負担しました。この場合、受け取った100万円は相続税の申告対象になりますか?

        • 遺産分割協議書作成後に口座が見つかった

          相続について、遺産分割協議書を作成して、いざ預金口座を相続しようとした段階で新しく口座が見つかりました。 いずれも残高は0円なのですが、これを忘れていたことに関して罰金などはありますか?

          • 税理士のミスによる二度目の相続税過少申告で加算税と延滞税が発生

            2014年4月、父がなくなり税理士さんに相続税の申告を頼みました。およそ3年後調査が入り過少申告を指摘され加算税、延滞税を私達家族が支払いました。家族4人で250万ほどでした。その時は母が税理士さんとやりとりしていたので言われるがまま支払いました。 今回、2019年10月に母がなくなり、母が父の時と同じ税理士さんに頼んであるというので、またお任せすることにしました。するとまた調査が入り、過少申告となりました。 理由はわかっていて、私と妹の子ども達4人に生前贈与されたお金を申告しなかったからです。税理士さんにはいついくら贈与されたかを私達はきちんと報告してありましたが、税理士さん曰く、勘違いして贈与申告をしなかったと、色々言い訳しつつミスによるものだと認識しているようです。 今回の再申告の費用はもちろん請求されていませんが、加算税と延滞税は税理士さんのほうに支払いを請求することは出来ないのでしょうか。 父、母、2回続けてのミスなので、今回はちょっとなんとか責任を取ってもらいたいと思ってしまうのですが無理でしょうか。 回答をいただけるとありがたいです。 よろしくお願いいたします。

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