公開日:2019年07月08日
最終更新日:2024年01月25日
会社法の施行により、資本金は1円でもよくなりました。しかし、資本金は、いったん預けた後は開業資金や運転資金とすることができるので、資本金の額が多ければ、その分だけ余裕を持てることになります。
とはいえ、資本金の額は多ければ多いほどよいというものでもなく、資本金の額によって税務上の扱いが異なり納税額が大きく変わることがありますので、注意が必要です。
この記事では、資本金の意味や資本金の額の決め方についてご紹介します。
資本金の豆知識
株主が株式の対価として払い込んだ金額は、会社の財産になります。資本金になると、たとえば赤字を補てんするために資本金を取り崩して減資をしようとする場合には、株主総会の特別決議(3分の2以上の賛成)が必要になります。
そこで、株主が払い込んだ金額の2分の1までを、資本金とはしないで資本準備金とすることもできます。資本準備金としておいた方が普通決議(2分の1以上の賛成)でよいですし、税制上の優遇を受けられるなどのメリットもあります。
資本金とは、法人を設立する時に必要となるもので、発起人がお金を出資しそれが設立時の資本金になります。
以前は、株式会社を設立するためには最低1,000万円の資金が必要でした(例外あり)が、会社法の施行によって、資本金は1円でもよくなりました。
株式発行時の資本金(および資本準備金)の額についても、会社法では最低発行価額等の定めはなく、原則として設立(または株式の発行)に際して払込みまたは給付をした財産の額を資本金の額とすると規定されています。
資本金は多ければ多いほどよいというものでもありません。
資本金の額は、1,000万円を超える場合と1億円を超える場合で税務上の扱いが異なりますので、このラインにも注意して資本金の額を決める必要があります。
資本金は、現物出資(※後述)の場合を除いては現金(預金)の形で会社に入ります。そこで、会社としては資本金をいったん預けたあとは自由に開業資金や運転資金にまわすことができます。
したがって、資本金は安定した資金調達確保の1つとして、資本金を充実させることが必要となります。
>法人税法では、中小企業を優遇するために、ある一定の資本金額以下の法人について、軽減税率を設けたり、交際費の損金算入を一部可能にしたりするなどの措置を講じています。
税務上の扱いに違いが生じるのは、1,000万円を超える場合と1億円を超える場合です。
・消費税額が変わる 資本金の額によって、消費税の課税開始時期が変わってきます。 資本金1,000万円未満で会社を設立すると、設立後2年間は消費税を納めなくてもよいのです。 資本金が1,000万円以上だと、取引先から預かった消費税と支払った消費税の差額を国に納めなければなりません。 なお、設立時に1,000万円の株式会社を設立して後から「消費税の課税事業者になってしまったが、納税を回避したい」という場合もあるでしょう。この時初年度の消費税の納税義務は回避できませんが、第2期の事業年度開始の日までに減資をしたり初年度を短くしたりすれば、第2期の消費税の納税義務を回避することができます。 このあたりの節税テクニックは、税理士に相談しながら慎重に検討する必要があります。 |
・法人住民税が変わる 法人住民税には、会社が赤字でも納税義務が生じる「均等割」があります。 この均等割の額は、資本金等の額(※)によって変わります。 ※「期末現在の資本金の額及び資本準備金の額の合算額」と「期末現在の資本金等の額」を比較して大きい額 均等割の額は地方自治体によって異なりますが、たとえば、東京23区の場合、従業員が50人の場合資本金等の額が1,000万円以下であれば7万円ですが、1,000万円超になると18万円に上がります。 |
資本金1億円超の会社の場合と資本金1億円以下の会社では、税率が違います。
・法人税の税率が違う
※令和5年の税制改正によって令和7年3月末まで2年間延長されることになりました。 |
税務上は「中小企業」と位置づけられた企業については、多くの優遇措置を受けることができます。
※ただし、親会社の資本金が5億円以上あり、その親会社が株式を100%保有する完全子会社を設立した時には、その子会社は実質上中小企業ではないとみなされて、優遇措置の適用が制限されることがありますので、注意しましょう。
・交際費の一部を損金にできる 資本金1億円超の会社の場合には、取引先との飲食代の50%が損金算入されますが、資本金1億円以下の会社の場合には、「取引先との飲食代の50%」もしくは「年間800万円」のうちいずれか多い金額を損金とすることができます。 |
・少額減価償却資産の損金算入 30万円未満の固定資産を取得した場合、資本金1億円超の会社は法定耐用年数によって減価償却しますが、資本金1億円以下の会社は年間300万円までは全額を損金とすることができます。 |
・欠損金の繰戻還付 資本金1億円以下の中小企業については、青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合、その欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度に繰り戻して、法人税の還付を請求することができます。 |
ここでご紹介した以外にも、中小企業が活用できる税制措置は多々あります。活用しないと多く税金を払ってしまうこともあるので、自社が活用できる税制措置をフル活用するためにも、早めに税理士に相談しましょう。
銀行などの金融機関に借入を申し込んだ場合、融資担当者は資本金の額を見ます。資本金が1円では、事業を安定して運営できるか懸念材料のひとつとなってしまうリスクがあります。
事業資金を借入金でまかなうこともできますが、その場合には借入金利息や返済元本を含めた資金収支を考慮する必要があります。
一方、運転資金も考慮して資本金の額が定められているのであれば、融資担当者は安心することができます。
前述したとおり、資本金が1,000万円以下だと、消費税や法人住民税など税務上有利になる制度がありますし、資本金1億円以下の会社には、さまざまな優遇制度が設けられています。
したがって、「資本金は少なければ少ないほどよい」と考える人がいます。
確かに現行の会社法では、最低資本金規制が設けられておらず、資本金1円でも会社を設立することができることから、「それでは、1円で会社を設立すればよい」と考えるのも分かりますが、会社を設立する目的のひとつには、「社会的な信用を得る」という意味があります。1円で株式会社を設立できるようになったからといって、資本金1円の会社では信用を得られない可能性もあります。
また、会社を設立する資本金は設立後の大切な運転資金となります。1円では会社はまわらないので、やはり資本金はある程度必要となると見ておくべきでしょう。
資本金には、金銭出資と現物出資(パソコン、車など)があります。
しかし現物出資の場合には、金銭出資と異なりその出資額が過大に評価されうることから、債権者保護の面でマイナスとなるリスクがあります。
したがって現物出資の場合には、出資財産の評価については検査役の調査を受ける必要があります。
ただし、少額出資など一定の場合には、検査役の調査を省略できる場合もあります。
業種によっては、許認可の条件として最低資本金額が決められている場合があります。
たとえば、人材紹介業を始めるには負債を差し引いた資産500万円を資本金として用意し、その内の150万円を現金か預金で用意する必要がありますし、一般労働者派遣業ならば資本金1,000万円が要件です。また、建設業(小規模な建設業を除く)の許可を得る場合には、資本金500万円が必要になります。
会社を設立した際には経理作業が必要となりますが、資本金についても設立時に会計処理が必要です。
資本金は、会社設立や株式発行に際して株主になる人が払込み、または給付した財産の額と定められています。
なお、払込みや給付された額の2分の1を超えない額は、資本金としないことができます。資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として処理をします。
いくらを資本金とするかは、設立総会または新株発行の株主総会で決定されます。
「会社設立にあたり、出資された500万円を資本金に計上する。」
全額を資本金とする時
2分の1を資本金とする時
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対外的には資本金はひとつの信用を形成するものであり、一般的には資本金の額が大きいほど信用度も大きいと考えられます。
しかし、これまでご紹介したように、資本金は1,000万円と1億円というラインで税務上の扱いが異なります。
そこで、資本金の額を決める際には、「1円でよいのなら1円」と安易に決めるのではなく、さまざまな視点からも検討する必要があります。
資本金は、会社の規模や信用力を見る大事な指標となります。資本金は、登記事項証明書に記載されますので、誰でも見ることができます。
したがって、ライバル企業の資本金を参考にしてそれより多めに資本金を設定するという考え方もあります。
しかし、資本金は1,000万円と1億円というラインで税務上の扱いが異なることから、資本金の額を高く設定し過ぎてしまうのも考え物です。
したがって、資本金は1,000万円未満をいったんの目安とすることをおすすめします。
会社を設立したら、すぐに取引先から入金が潤沢にあるというケースはあまりありません。資本金があまりにも少ないと、赤字を少しでも出せば債務超過となってしまいます。さらに債務超過の状態では、金融機関から借入れをすることも大変厳しくなってしまいます。
資本金を「使ってはいけないお金」と考えている人もいますが、資本金は売上をあげるために商品を仕入れたり事務所の備品を購入したりするために使っていいお金です。また、会社を設立するための登記をする際にも使います。
この点から考えても、資本金は当面の運転資金を見込んで決める必要があります。
したがって、業種にもよりますが、初期費用や設立登記費用の他に設立時から3~6カ月程度の経費(家賃、光熱費、通信費、交通費、給与)を見越して資本金を設定するのが1つの目安となります。
※ちなみに中小企業の場合は、100万円~300万円程度がもっとも多いケースです。
資本金の額 = (設立登記費用 + 設立時の初期費用) + 3カ月~6カ月の経費 |
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前述したとおり、業種によっては最低資本金額が許認可の要件となっていることがあります。
したがって、許認可を受ける条件については、設立前に確認しておく必要があります。
許認可の申請窓口は、保健所や警察署、地方自治体など、内容によって異なります。「どこに問い合わせをすればよいのか分からない」という場合には、その業種に精通している税理士や、中小企業支援センターなどに問い合わせてみましょう。
資本金の豆知識
減資とは、会社の資本金額を減少することをいいます。
税制上の優遇や助成金取得のための資本金額要件をクリアするために、中小企業で減資を行うことがあります。しかし、減資は債権者保護が必要となり、時間がかかります。事業年度末尾の直前など、短期間で減資を実行するのは難しいといえます。
したがって減資を検討する場合には、早めに税理士等に相談して必要な手続き(官報公告や債権者に対する個別催告通知など)やスケジュールについて確認することが大切です。
以上、資本金の意味や資本金のラインでの税務上の扱いの違い、資本金の額の考え方についてご紹介しました。
資本金の額をいくらにするかという問題は、税務上の扱い、運転資金、社会的な信用といった面からも大変重要です。
特に税務上の扱いは、設立後の資金繰りにも大きな影響を与えることとなりますので、「自社の場合には資本金をどう設定すればよいのか」については、会社設立や会社の節税対策に精通している税理士に相談することをおすすめします。
freee税理士検索では数多くの事務所の中から、資本金について相談できる税理士を検索することができます。
また、コーディネーターによる「税理士紹介サービス」もあるので併せてご利用ください。
税理士の報酬は事務所によって違いますので、「税理士の費用・報酬相場と顧問料まとめ」で、税理士選びの金額の参考にしていただければと思います。
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監修者
アトラス総合事務所
会計・税務・労務・法務の専門家集団が、会社・個人事業をトータルでサポートいたします!
資本金は、会社をスタートするための元手となるものです。事業に必要な設備資金や家賃、仕入代金を支払うための運転資金など、事業が軌道に乗るまでの資金ともなりますので、ある程度は大きい方がよいといえます。また、許認可が必要な事業を行う場合には、資本金の額が許認可の条件となっている場合があります。
しかし一方で、資本金の額が大きいと、税務上不利に取り扱われることがありますので留意が必要です。
具体的には、資本金で税務上の違いが生じるのは、1,000万円を超える場合と1億円を超える場合です。したがって、資本金の額を決定する際にはこのラインに注意し、会社の実情に合った資本金の額を決定する必要があります。
また、会社設立の際に注意すべきなのは資本金の額だけではありません。事業年度の決め方でも、設立後の納税額に影響を及ぼすことがあります。
税理士に相談すれば、資本金、事業年度、出資割合などを決める際に有効なアドバイスやサポートを受けることができますし、正確な処理を行うことができるという安心感を得ることができます。
アトラス総合事務所では、会社設立に関するあらゆるサポートはもちろん、各種許認可申請代行や設立後の商号変更、目的変更、本店移転登記、役員関連変更登記、決算業務、給与計算業務、税務調査立会業務等、税務から労務、法務に至るまで法人・個人事業経営を総合サポートしています。技術的に云々より以前に「人間として、プロフェッショナルとして常にお客様のために最善を尽くす」をモットーに、可能な限りあらゆる面でサポ-トをご提供いたします。
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