ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)が回答した質問一覧

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  • アパート相続後の取得日について

    親からアパートを相続しました。 親が他界したのは10年前で、遺産相続協議書作成し名義変更したのが3年前です。 他界した年は準申告、以降は今日まで私の収入として確定申告してきました。 こういう場合の私の「取得日」とはいつになるのでしょうか? ちなみに親が最初に取得したのは、昭和50年代です。

    • 不動産貸付事業の親子間の生前の事業承継

      不動産貸付事業に関する個人版事業承継税制が利用できないことから、不動産貸付事業の場合の生前の事業承継に関する質問です。 父親が個人事業主として経営している不動産貸付事業に父親が事業主として3000万円を貸付している場合において、不動産貸付事業として保有している1000万円の普通預金と2000万円の価値のある不動産を贈与として子供が受けた場合、子供には、3000万円の父親に対する債務と3000万円相当の資産の譲渡を負債付き事業として受けることになるように思います。その場合で、贈与に関して贈与税はかからないという考え方は正しいでしょうか?

      • 子供の学費と贈与課税基礎控除枠について

        親が子供の為に、毎年110万を超える学費や生活費を負担している状況で、別途子供に毎年110万円を贈与した場合でも全額暦年課税基礎控除の対象になりますか?

        • 同族株主について

          私は同族株主ということになるのでしょうか。私と知人2人の計3人で経営している会社があります。私は株を33%持っていて、他の2人がそれぞれ34%、33%を持っています。 また、会社の株の評価額は、原則的評価方式で決めることになるでしょうか。

        • 私の会社が親から借入を行っていた場合の相続の取り扱い

          私が100%株主を保有している合同会社が親と金銭消費貸借契約をしっかり結び1億円借入を行っていたとします。返済の途中で親が死亡した場合、親の金銭債権を私が相続することになると思いますが、通常の貸付金の相続と同様の扱いでしょうか。

          • 社長が所有している収益が発生するホームページを自分の会社に売却する事は可能でしょうか?

            1期目の決算が終わり、2期目なのですが 社長に貸している役員貸付金が150万円あります。 役員報酬から少しずつ返済してもいいのですが、社長が法人を作る前に 制作した「収益が発生するWEBホームページ」を自分の会社に買い取って貰って、役員貸付金と相殺したいと思っています。 税理士の先生から見て、この方法は問題ありますでしょうか?

            • 財団法人への株式寄付と新事業承継税制の併用について

              事業承継に関する質問です。 事業承継をするにあたり、既に財団法人へ株式寄付を実施している場合(寄付割合20%)でも、新事業承継税制を利用することは可能でしょうか? 宜しくお願い申し上げます。

              • 非上場株式の取得価額について

                債務超過のスタートアップのオーナーから株式譲渡の提案を頂いております。財産評価によれば1円になると思いますが、そのスタートアップは1年超前に増資をしており、そこでは1株当たり10万円で調達しておりました。これは所得税の基本通達の売買実例に該当するもので、考慮に値しますでしょうか? 贈与税だけ気にし、1円で購入すればよいでしょうか。宜しくお願い致します。

              • 太陽光設置土地の評価について

                個人が法人に法人所有の太陽光設置土地を貸し付けています、相続の際個人の土地評価に際し 如何ほどの評価減をできるでしょうか?ご教示ください。

                • 逆贈与金額が大きい場合の過少申告指摘可能性の有無に関して

                  相続者に対しては未払金であり、実質的には、亡親の不動産所得として処理された1億2000万円(毎年550万円X22年)を被相続者実親の債務とみなし相続金額に入れない場合  相続申告対象期間を5年とすると逆贈与金額は2750万円 相続申告対象期間を10年とすると逆贈与金額は5500万円となり、申告期間が短い程 被相続者への負担が大きくなる状況があり 逆贈与に関して22年を算出可能か? 逆贈与1億2000万円(毎年550万円X22年)未払いの債務は事実であるがこれを含めず申告すると過少申告とされる可能性が高いか?逆贈与1億2000万円(毎年550万円X22年)は未払い(被相続者から相続者に未払いの債務であり、これを贈与とした場合・貸与とした場合・譲渡とした場合の差異に関してご教唆戴きたく存じます

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