公開日:2019年12月23日
最終更新日:2024年01月28日
会社を退職した時に退職金を支給された場合には、通常は退職する前に「退職所得の受給に関する申告書」を提出します。この申告書を提出した場合には、「退職所得控除」を適用して退職所得の計算が行われるため、税額が大きく軽減されます。
もし、この申告書を提出していない場合には、確定申告を行なうことで還付金を受けられる可能性があります。
退職所得の豆知識
退職金を受け取った場合で、退職前に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していなかった場合には、確定申告が必要です。
退職所得は分離課税なので、確定申告書第一表、第二表のほかに第三表(分離課税用)も記入します。
なお、退職金を受け取っていない場合でも、年の途中で会社を退職してその後無収入の場合には、確定申告をすることで税金が戻ってくることがほとんどです。年末調整を受けていなければ、各種控除が反映されていないからです。
それに、申告をしないと翌年の住民税で損をしてしまうこともあります。なぜなら、住民票は前年の所得をもとに税額が決まるしくみですから、年の途中で退職して各種控除が反映されていない場合、そのまま翌年の住民税が計算されるからです。そのため、本来納めるべき額よりも高くなってしまう可能性があるわけです。
所得税や住民税の節税方法や確定申告については、税理士に相談しましょう。
「退職所得の受給に関する申告書」とは、会社を退職して退職金を受け取る人が、その退職金の内容や勤続年数などについて記入する申告書のことです。
退職金は、「退職」という事情を考慮して、多額の退職所得控除が認められます。しかも、所得税などが課税されるのは、所得控除後の残額の半分という優遇が認められています。
退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、退職金の支払い時の源泉徴収によって税金の精算は済んでいます。
しかし、退職の際に会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人は、前述した「所得税などが課税されるのは、所得控除後の残額の半分」という優遇措置を受けることができず、退職金の受給時に退職金の20.42%の所得税等が源泉徴収されてしまいます。
しかし、これは仮に徴収されているだけなので、確定申告をすれば税金が戻ってきます。
「退職所得の受給に関する申告書」は、会社を退職する際に退職金を受け取る人が、退職金などを支払う先(会社など)に対して提出する申告書です。
「退職所得の受給に関する申告書」は、国税庁のホームページでダウンロードすることができます。また、勤務先から申告書を配布されることもあります。
「退職所得の受給に関する申告書」のA欄で「障害」に該当する人は「障害者手帳のコピー」の添付を求められることがあります。
退職所得の受給に関する申告書は、A欄からE欄までに区分されています。
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「退職所得の受給に関する申告書」は、法律上必ず提出しなければならないというものではありません。
しかし、この申告書を提出した場合と提出しなかった場合とでは、所得税の計算方法が大きく異なります。
退職金は、長年の働きに感謝するという意味合いがあることから、税額が低く抑えられるような特別な配慮がなされていますが、この退職所得の受給に関する申告書を提出していないと、退職所得控除が適用されず、その退職手当等の金額につき一律20.42%の税率による源泉徴収がされるので、税金を払い過ぎてしまうのです。
つまり、「退職所得の受給に関する申告書」は、退職金の税金を安くするための軽減制度の適用を受けるために必要な申告書ということになります。
退職金を受け取ると、一時的に高額な収入を得ることになりますが、それをそのまま給与などと同じ所得として計算すると、所得税率が高くなってしまいます。しかし、退職金は、従業員に対する慰労金もしくは給与の後払い的な性格をもっていて老後の生活を保障する意味合いもあります。
そこで、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合には、退職所得控除を適用した退職所得の計算が行われます。
つまり、他の給与所得などとは区別して退職金は「退職所得」として一般の所得とは分けて計算する分離課税方式がとられており、特別の軽減を図ることになっています。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合の税額計算
退職所得の計算方法は、以下のように行います。
※勤続年数が5年以下の特定役員については、上記の1/2がなく、退職所得控除後の金額の全額が、課税対象となります(令和4年分より。※後述)。 退職所得控除額は、勤続年数に応じて定められています。
※勤続年数が1年未満の端数は切り上げ。 |
「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、退職金が支払われる時の源泉徴収によって、税金の精算は済んでいます。
しかし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合には、一律20.42%の税率で源泉徴収されてしまっています。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合でも、確定申告をすれば払い過ぎた税金を取り戻すことができるので、忘れずに申告するようにしましょう(※後述)。
なお、退職所得を申告する際には、定年退職などで多額の退職金をもらった場合には、配偶者控除や配偶者特別控除の適用が受けられなくなることがあるという点に注意が必要です。これは、退職金をもらった年は所得が増えるので、配偶者控除や配偶者特別控除の適用条件である「合計所得金額が1,000万円以下」という条件を満たさなくなるからです。
退職金を申告する時には、この点についても注意しましょう。
勤続5年以下の一般の従業員がもらう退職金(短期退職手当等)については、退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分の金額については、改正により2分の1課税としないこととされました。
この改正は、令和4年分以降の所得税について適用されます。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、退職所得控除が適用されていません。また、退職した年の収入が少ない場合には、扶養控除や配偶者控除、基礎控除などの各種所得控除が控除しきれていないことがあります。
このような場合には、確定申告をした方が、税金が戻ってくる可能性があります。「退職所得の受給に関する申告書」を提出しておらず払い過ぎた税金を取り戻したい場合には、必ず確定申告を行うようにしましょう。
退職所得は、税額を低く抑えられるよう、他の所得とは分けて税金の計算をする分離課税となっています。
そこで、確定申告書は確定申告書第三表が必要となります。
また、確定申告書は第二表から記入を始めるとスムーズです。
①:給与所得の源泉徴収票から転記します。 ②:退職所得の源泉徴収票から転記します。「所得の種類」には、「退職」と記入します。「給与などの支払い者の名称・所在地等」には、支払い者(会社など)の情報を記入します。 「収入金額」には、源泉徴収票の「支払金額」を記入します。 「源泉徴収税額」には、源泉徴収票の「源泉徴収税額」を記入します。 |
①:退職所得を申告する人は「分離」を〇で囲みます。 ④:分離課税用第三表76の欄に転記して、税額は第三表で計算します。 ⑥:分離課税用第三表の93の欄から転記します。 |
①:退職所得の源泉徴収票から転記します。 ②:第一表から転記します。 ③:⑫欄で引ききれなかった㉙欄の金額を記入します。 ④:それぞれの税額を計算し、第一表に転記します。 ⑤:退職所得に関する事項を記入します。 |
以上、「退職所得の受給に関する申告書」についてご紹介しました。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出すると、退職所得控除の適用を受けることができるので、所得税などが大幅に軽減されます。
ただし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった時も、確定申告をすれば、払い過ぎた税金を取り戻すことができます。
源泉徴収票を見ても、退職所得控除が適用されているか分からない場合や、退職所得の受給に関する申告書・確定申告書の作成方法について不明点などがある場合には、税理士に相談してアドバイスを求めましょう。
また、退職金をもらわない場合でも確定申告することで、税金が戻ってくる可能性があります。
退職によって収入がなくなるわけですから、その分税金は軽減されるからです。
その軽くなった分の税金を取り戻すためにも、退職後に再就職しなかった場合には、確定申告を行うようにしましょう。
なお、この時にはその年の退職までの源泉徴収票と生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、国民健康保険料、国民年金などの領収書が必要です。
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税理士の報酬は事務所によって違いますので、「税理士の費用・報酬相場と顧問料まとめ」で、税理士選びの金額の参考にしていただければと思います。
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監修者
アトラス総合事務所
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退職所得も所得のうちですから、所得税や住民税がかかります。
ただし、退職という事情が考慮され、多額の退職所得控除が認められます。所得税に関しては、所得控除後の残額のさらに半分という破格の優遇が認められているのです(勤続年数5年以下の法人役員等の退職金については、2分の1課税が適用されません)。
退職所得の受給に関する申告書を会社に提出していれば、源泉徴収されているので所得税の精算は済んでいますが、退職所得の受給に関する申告書を提出していない場合には、確定申告をすることで、納め過ぎている税金が還付されることがあります。忘れずに確定申告を行うようにしてください。
なお、退職所得以外の退職についても、退職した年の年末までに再就職していない場合には確定申告をすることで、税金が戻ってくる可能性があります。なぜなら、退職後に国民年金や国民健康保険に加入している場合には、社会保険料控除の額が増えるので、税金を納め過ぎている可能性が高いからです。ちなみに、年末までに再就職した場合には、再就職先で年末調整が受けられますので、確定申告は不要です。
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