相続・事業承継・M&Aの質問一覧

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  • 祖母と母の共有名義の自宅のリフォーム代を、子が払う場合について

    【相談内容】  祖母と母が共有名義の住宅に同居を予定しており、私がリフォーム代を払おうと考えています。私から祖母・母への贈与税が発生しない範囲内の金額におさめたいのですが、いくらまでなら可能でしょうか?  これに関することで4つ質問がございます。 【質問①】  通常であれば、年間110万円以内であれば贈与税は発生しません。私たちの場合は祖母と母が1/2ずつの共有名義ということで、「私から母へ110万円以内」+「私から祖母へ110万円以内」=「あわせて220万円以内」であれば贈与税は発生しない、という解釈はできるのでしょうか? 【質問②】  私の夫がリフォーム代を払おうとした場合についても、質問①と同様の解釈はできますか?  その場合、「私→祖母・母で220万円以内」+「夫→祖母・母で220万円以内」=「あわせて440万円以内」であれば贈与税は発生しない、という解釈はできるのでしょうか? 【質問③】  私の母がリフォーム代を払おうとした場合についても聞きたいです。  通常であれば共有名義のリフォーム代を払う場合、持分割合に応じて払うことになります。私たちの場合は祖母と母が1/2ずつの共有名義ということで、仮に母が払う場合は、220万円以内であれば母から祖母に対しての贈与税は発生しない、という解釈であってますか?(本来であれば祖母も110万円払うところを母が負担した、という解釈です)  もしこの解釈であっている場合、質問①・②とあわせることで、計660万円以内であれば贈与税が発生しない範囲内でリフォームができるのでしょうか? 【質問④】  先ほどから申し上げている「110万円以内」という上限金額ですが、【以内】という解釈であってますか?それとも【未満】でしょうか?  またこの金額は、消費税込みの金額でしょうか?

    • 住宅資金贈与と暦年贈与について

      来年新築をするにあたり、自分の父より資金援助を受けます。1250万贈与を受けますが、1150万円を住宅購入に充て、残り100万円を家具家電購入用に使用したいのですが、この場合、1150万円のみ住宅資金贈与として申告し、残りは110万円以下なので申告不要ですか。またその場合父から私の口座への振り込みは1250万円まとめてで大丈夫でしょうか。

      • 財団法人への株式寄付と新事業承継税制の併用について

        事業承継に関する質問です。 事業承継をするにあたり、既に財団法人へ株式寄付を実施している場合(寄付割合20%)でも、新事業承継税制を利用することは可能でしょうか? 宜しくお願い申し上げます。

        • 住宅取得等資金の贈与における非課税の条件について

          いつもお世話になります。 国税庁のHPで、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」における、受贈者の要件について 「(4) 平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除きます。)」となっていますが、「一定の場合」とはどのような場合が対象外になるのでしょうか。 平成21年~26年の間にこの非課税の適用を受けたことがあるのですが、できれば今回も、別の住宅の取得において本制度を適用できないかと思っています。 宜しくお願い致します。

        • 非上場株式の取得価額について

          債務超過のスタートアップのオーナーから株式譲渡の提案を頂いております。財産評価によれば1円になると思いますが、そのスタートアップは1年超前に増資をしており、そこでは1株当たり10万円で調達しておりました。これは所得税の基本通達の売買実例に該当するもので、考慮に値しますでしょうか? 贈与税だけ気にし、1円で購入すればよいでしょうか。宜しくお願い致します。

        • 太陽光設置土地の評価について

          個人が法人に法人所有の太陽光設置土地を貸し付けています、相続の際個人の土地評価に際し 如何ほどの評価減をできるでしょうか?ご教示ください。

          • 30年未相続の株式について

            30年も前に他界した祖父の株式が名義変更せずに存在するのを見つけました。 父、祖母が他界し、母が入院して初めてわかりました。 株券があるわけではなく、配当金領収書が届いてわかりました。 どんな手続きが必要でしょうか。どこからの遺産分割協議書の再作成が必要ですか。

            • 飲食店の営業権の譲渡について

              飲食店の営業権の引き継ぎについて、契約書に記載されている記述 前任者の買掛金を引き継ぎ 200万支払うこととなっています 店舗は古く、備品も古いです 経理処理は仕入れ発生の買掛金とすれば宜しいですか 宜しくお願いします

            • 年間110万までの非課税枠を使った贈与について

              私の父から、私の息子2人(父からみると孫)に年間教育資金として110万円の振り込みをしている状況です。毎年振り込むごとに書類作成が必要でしょうか?

              • 贈与もしくは相続時精算課税制度の利用に関して

                よろしくお願い致します。 父母の離婚により父母共同名義の持家の名義変更手続きを行います。その際父親名義の部分(土地、建物半分)を母か私どちらへ名義変更手続きするかで悩んでおります。母へ変更し贈与とするか、将来的には実家を相続する私(娘)に贈与し、相続時精算課税制度を利用した方がいいのか。 子は私のみで、暦年贈与などはないです。 どちら方が良いのでしょうか? お忙しい中恐縮ですがよろしくお願い致します。

                • 相続申告における未精算損益処理と贈与・貸与・譲渡における処理の差異に関して

                  相続申告において 相続者・被相続者間の経費のやり取りに、相互にプラスとマイナスがある場合、かつ書面における贈与契約・貸与契約もなく口頭契約の存在も不明確である場合、単純に未精算損益処理として損益計算処理した場合には贈与税・貸与税を課せられることはないとしてよいか この場合に無申告加算税・重加算税・過少申告加算税の余地は残るか否か 

                  • 逆贈与金額が大きい場合の過少申告指摘可能性の有無に関して

                    相続者に対しては未払金であり、実質的には、亡親の不動産所得として処理された1億2000万円(毎年550万円X22年)を被相続者実親の債務とみなし相続金額に入れない場合  相続申告対象期間を5年とすると逆贈与金額は2750万円 相続申告対象期間を10年とすると逆贈与金額は5500万円となり、申告期間が短い程 被相続者への負担が大きくなる状況があり 逆贈与に関して22年を算出可能か? 逆贈与1億2000万円(毎年550万円X22年)未払いの債務は事実であるがこれを含めず申告すると過少申告とされる可能性が高いか?逆贈与1億2000万円(毎年550万円X22年)は未払い(被相続者から相続者に未払いの債務であり、これを贈与とした場合・貸与とした場合・譲渡とした場合の差異に関してご教唆戴きたく存じます

                    • 逆贈与(相続者実子から被相続者亡実親への贈与)の処理と相続者保護に関して

                      相続にあたり 税理士側は責任を問われないが 相続者に非と責任がないにも関わらず相続者に不当な責任が問われる事例における対応 本事例においては、相続者に責任があると作出される可能性があると存じご連絡致しました(この事例では相続詐欺の責任は亡被相続者にあるとみなされるが、実際は相続詐欺作出者が別に存在する可能性が高く 相続詐欺作出者の相続者への執拗なストーキングが存在する) 1)複数不動産の相続で現金預貯金・債権預貯金が少なく、未収金未払金未清算金が相続総額の80%を超える事例で、税理士の主たる方針が不動産・債権の全売却を勧めることのみとなった この事例は、未収金未払金未清算金の入金により不動産全売却を避けることができる事例で 被相続者からの未収金未払金未清算金確認と支払対応手法への示唆要請に対する税理士側からの示唆を与えない状況において 相続者を保護するにはどうすべきか 2)子供が実祖父母の養子として 亡実親の相続基礎控除減額の為の頭数増加に使用し 実子の相続不動産からの実質的金銭所得を実子に与えないまま20年間が経過した事例で、逆贈与 (実子から亡親への贈与=実際の贈与契約貸与契約は実在せず 実質的には亡親が実子から搾取した金額であり、相続者実子に一切の入金がない形となっている 搾取金額不動産所得1億数千万円程度)が存在した事例  相続者には未払金であり、実質的には、亡親の不動産所得として処理された1億2000万円(仮)を被相続者実親の債務として全体の相続金額から相殺できるか  相続申告対象期間を5年とすると逆贈与金額は2750万円(仮) 相続申告対象期間を10年とすると逆贈与金額は5500万円(仮)となり、申告期間が短い程 被相続者への負担が大きくなる状況において、税理士が短い相続申告対象期間を主張しがちとなる この事例において 税理士に相続者を保護する気持ちがない場合 違法と不適切行為は亡親に存在するが 相続者実子が重加算税・無申告加算税・未申告加算税・過少申告加算税 を担うことになる(相続者実子分の相続税支払いは支払い済と確認) 相続者実子を保護するにはどうすべきか

                      • 親子間において形骸的に処理された不動産所得の相続時処理に関連して

                        質問内容:相続にあたり 税理士側は責任を問われないが 相続者に非と責任がないにも関わらず相続者に不当な責任が問われる事例における対応 本事例においては、相続者に責任があると作出される可能性があると存じご連絡致しました(相続詐欺の責任は亡被相続者にあるとみなされるが、実際は相続詐欺作出者が別に存在する可能性が高い) 1)税理士に対する善感注意義務の指摘にも関わらず 遺産総額・財産目録・相続税額算出の詳細な根拠を明示しない(きわめて粗い根拠を提示しやや多めの相続税額を提示し十分な補正調整を行わない)場合に相続者を保護するにはどうすべきか 2)税理士に対する善感注意義務の指摘にも関わらず 相続申請に関わる、相続者(クライアント)の資産等のdigital情報の部分開示のみしか行わず 印刷情報の一部が相続者(クライアント)への開示前に削除される事例において 相続者を保護するにはどうすべきか 3)相続申告前に 税理士側が相続者(クライアント)の資産等の証拠書類返却を行い 相続者(クライアント)からの確認要請に対しては もう資料が手元にないので応じられないと主張する場合 相続者を保護するにはどうすべきか 4)被相続者亡実親が資産や経費出入状況の正確な開示・詳細開示等一切制限した状況で 実親子(被相続者ー相続者)間の強制的な逆贈与(亡実親による実子からの強制的削除)が成立した場合 被相続者亡実親に非があるにも関わらず相続者に重加算税・未申告加算税・無申告加算税・過少申告加算税を課すことになる 不公正税制と税理士責任が問われる 被相続者亡実親は既に死亡している事例で、相続者実子を保護するにはどうすべきか

                        • 不動産所得の処理

                          相続にあたり 税理士側は責任を問われないが 相続者に非と責任がないにも関わらず相続者に不当な責任が問われる事例における対応 本事例においては、相続者に責任があると作出される可能性があると存じご連絡致しました(相続詐欺の責任は亡被相続者にあるとみなされるが、実際は相続詐欺作出者が別に存在する可能性が高い) 1)税理士に対する善感注意義務の指摘にも関わらず 遺産総額・財産目録・相続税額算出の詳細な根拠を明示しない(きわめて粗い根拠を提示しやや多めの相続税額を提示し十分な補正調整を行わない)場合に相続者を保護するにはどうすべきか 2)税理士に対する善感注意義務の指摘にも関わらず 相続申請に関わる、相続者(クライアント)の資産等のdigital情報の部分開示のみしか行わず 印刷情報の一部が相続者(クライアント)への開示前に削除される事例において 相続者を保護するにはどうすべきか 3)相続申告前に 税理士側が相続者(クライアント)の資産等の証拠書類返却を行い 相続者(クライアント)からの確認要請に対しては もう資料が手元にないので応じられないと主張する場合 相続者を保護するにはどうすべきか 4)被相続者亡実親が資産や経費出入状況の正確な開示・詳細開示等一切制限した状況で 実親子(被相続者ー相続者)間の強制的な逆贈与(亡実親による実子からの強制的削除)が成立した場合 被相続者亡実親に非があるにも関わらず相続者に重加算税・未申告加算税・無申告加算税・過少申告加算税を課すことになる 不公正税制と税理士責任が問われる 被相続者亡実親は既に死亡している事例で、相続者実子を保護するにはどうすべきか

                          • 簿外債務についての確認はどのように進めれば良いですか?

                            M&Aを検討しておりまして、決算書を確認しております。決算書には記載されていない時間外労働に関する未払いなどの簿外債務はどのような手順で確認をすれば良いでしょうか?

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